新型コロナウィルスで厳しい現状から脱却する為の医療・生命保険を活用した資金調達の全て

保険
この記事は約9分で読めます。

ご無沙汰しております。ファイナンシャル・プランナーの崇司です。
2020年4月7日に政府から発令された緊急事態宣言により、外出自粛や企業や個人事業主の方々は休業要請により生活や事業に制限がかかっていることで、将来に対しての不安やストレスを感じられている方が多いと思います。

私も営業活動が出来ず、企業として事業を今後続けていけるのかという不安と感染への恐怖を感じながら日々生活しているのが現状です。そうした状況の中でファイナンシャルプランナーとして私が皆様に少しでも貢献できることは何かと考えた時に私の持っている知識を活かして、この危機的状況を打破できる色々な制度をご紹介することだと思いました。

新型コロナウィルス感染への恐怖もあるとは思いますが、その前に今の生活を維持してく為の「お金」の問題も大きな不安の要因だと思います。現在、時短勤務や休業などにより収入が大幅に減ってしまい今の生活をどう切り抜けていくのかで悩まれている方も多いのではないでしょうか。そうした時に活用できるのが生命保険の「契約者貸付制度」です。

今回はこの「契約者貸付制度」について詳しくお話させて頂きます。

目次

スポンサーリンク

契約者貸付制度を利用した資金調達方法

スポンサーリンク

新型コロナウィルスにより収入が激減してしまっている方々に国や都道府県、市町村などが様な給付金や貸付などの制度を始めており、先日国から所得に関係なく国民に対して一律10万円を支給すると発表もありました。

特別定額給付金(仮称)の概要

 令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。

施策の目的

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。

給付対象者及び受給権者

  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
  • 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

給付額

 給付対象者1人につき10万円

一部引用:総務省HP

しかし、この給付も5月中旬以降になるという話もあり、他の制度も給付までに時間がかかったり、手続きが複雑だったりと、今っ!お金が必要なのにすぐにはお金を調達できない国の政策には国民を考えていると言っているにも関わらず、本当に困っている人の立場を考えていない事が浮き彫りになってきています。

そした状況で資金調達の為にカードローンや消費者金融などに借入をするのも敷居が高いという方にもし現在、生命保険に加入していれば、契約者へ対してのサービスの一環として生命保険会社が提供している契約者貸付制度があります。

契約者貸付制度とは

上記でもお話しましたが、貯蓄性のある生命保険(解約返戻金がある)には契約者貸付制度があります。貯蓄性のある生命保険の代表的な商品には

・終身保険
・養老保険
・学資保険
・個人年金保険等

があります。もし、このいずれかに現在加入していれば契約者貸付制度を使用することができます。
契約者貸付制度とは現時点での解約返戻金の70%~90%の額を限度に低金利で契約者にお金を貸してくれる制度です。この制度の凄いところは審査がなく使用用途は自由、貸付までの時間が当時~3営業日と早いのが特徴です。

そして保険契約を解約することなくお金を借りられるのも特徴です。今すぐお金を調達したい時に役に立つ制度です。

スポンサーリンク

現在各保険会社で利息0%で貸付可能

2020年4月現在、各生命保険会社は新型コロナウィルスの特例措置として契約者貸付の利息を0%で貸付すると発表しています。適応期間は保険会社で異なりますが、最長で2020年9月末まで無利息で貸付を受ける事ができます。9月以降は利息が発生しますので注意してください。適応期間についてはご加入中の生命保険会社に問い合わせをしてみてください。

スポンサーリンク

契約者貸付の申し込み方法

いざ契約者貸付を行う際は、生命保険会社へ申し込む必要があります。代表的な申し込み方法は以下の通りです。

  1. 電話での申し込み
  2. 郵送での申し込み
  3. 生命保険会社HPからの申し込み

電話での申し込みの際は必ず本人が電話をする必要があります。また、生命保険証書を手元に準備しておくと手続きがスムーズです。カスタマーセンター等に電話をすると契約者貸付用のダイアルがある生命保険会社が殆どなので、そちらを選んで電話をすれば手続きは完了します。

郵送でのやり取りの場合は必要書類を生命保険会社のHPからダウンロードしたり電話で書類を取り寄せて手続きする場合もあります。この方法だと手間がかかるので、電話やHPからの手続きをお勧めします。

一番早い貸し付けが出来るのが、生命保険会社HPから個人ページを作成して、そこから申し込みをする方法です。時間を気にせずに申し込みが自由にできるのでとても便利です。HPから申し込む場合、クレジットカードで保険料を支払っている場合以外は保険料引き落とし口座に振り込まれる場合が多いので別の口座に振り込んで欲しい場合は電話での手続きがおすすめです。

保険会社によって手続きのやり方が様々なので電話で問い合わせたり、HPで確認してみてください。

契約者貸付のメリット・デメリット

契約者貸付もメリットもあれば、もちろんデメリットもあります。それを踏まえた上で、この制度を活用するかを判断して頂ければと思います。

契約者貸付のメリット

メリット①貸付までの期間が最短、当日で早い
②返済方法が選べる
③利息が低い(現在は無利息)
④使用用途が自由

上記でもお話しましたが、とにかく今すぐお金を用意しないといけない場合、契約者貸付は貸付までの期間が最短で当日という利点が大きいを思います。
返済に関しても定期的に返済をしていく、一括で返済する、お金に余裕が出来た時に返済をするなど返済方法が自由です。

契約者貸付は生命保険会社によって異なりますが大体利息が3~8%で貸付をしてくれるので、消費者金融やカードローンより低利息で借りる事ができます。

契約者貸付のデメリット

デメリット①もしもの時の保障額が減る
②貸付額が増えると保険が失効してしまう場合がある
③契約期間が短いと貸付額は少額となる

例えば保障金額1,000万円の終身保険に加入していて契約者貸付で100万円借りていたとすると、もしもの時、残された家族に支払われる保険金は1,000万円ー貸付額100万円+利息=保険金支払い総額になります。もともと生命保険はもしも時に残された家族の為に残すお金ですので、契約者貸付を行った場合は定期的に返済していくことが大切です。

契約者貸付は現状の解約返戻金の70%~90%の範囲内でお金を貸す制度ですが、利息は単利ではなく複利ですので、返さずに借り続けると、どんどん返済額が多くなっていきます。そして貸付額と利息が解約返戻金の額を超えると保険会社から返済を求められることになります。

もし支払うことが出来ない場合は保険が失効となり、解約返戻金を超えた部分の利息を支払うように求められます。できるだけ解約返戻金のギリギリまで借りる事は避けましょう。

当然のことですが、契約者貸付金額は加入してからの期間が短い場合、解約返戻金も少ないので貸付して貰える金額も少なくなります。保険会社に問い合わせをして現在いくらまで貸付可能か問合せて、いくら借りるか考えた方がよいと思います。

契約者貸付制度のまとめ

契約者貸付制度は今回の新型コロナウィルスによって急な資金調達が必要となった時にすぐに貸付をしてもらえる便利な制度です。国からの給付金が入るまでの生活費の足しや事業を行っていく為に必要な資金の調達方法の一つとして検討して頂ければと思います。

毎月必ず返済をしなければいけないという強制はありませんが、借りているという意識を忘れずに計画的にご利用してください。

番外編:新型コロナに感染してしまった際の医療保険の活用方法

今回のメインのお話は生命保険の契約者貸付でしたが、私のお客様から良くお問合せを頂く新型コロナウィルスに感染してしまった場合に民間の医療保険は適用されるのかとう疑問にお答えしたいと思います。

結論から言いますと感染してしまった場合、医療保険の入院給付金は支給されます。あまり感染した場合のことを話すのは心苦しいのですが、もしもの時に慌てない様に頭の片隅に置いておいて欲しいという気持ちでお話させて頂きます。

新型コロナウィルスは国の指定感染症に認定されているので、感染してしまった際の治療費は国が負担する事になっています。

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行について

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。
以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。)については、海外における新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、本日、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)、検疫法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第12号)、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令(令和2年厚生労働省令第9号)及び検疫法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第10号)が公布されたところである(別添参照)。
これらの命令は、海外における新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、国内で患者が発生した場合に備え、当該患者に対して適切な医療を公費により提供する体制や検疫体制を整備すること等のため、所要の措置を講じるものである。

一部引用:厚生労働省HP

治療費は国が負担してくれますが、その間働けなくなってしまった際の生活費等はどうなるのか。そこで活用できるのが医療保険です。上記でもお話しましたが、民間の医療保険では新型コロナウィルス感染により、入院が必要となってしまった場合、契約時の日額入院給費金を支給すると決めている保険会社が殆どです。

また稀ですが、新型コロナウィルスにより手術が必要となった場合も手術給付金を支払ってくれます。ご自身の加入している医療保険が適応となっているかは保険会社の方に問い合わせてみて下さい。

また、生命保険協会が先日発表しましたが、病院以外のホテル等の施設に医師の指示で療養をすることになった場合も入院給付金を支払うというガイドラインを制定したことにより各生命保険会社がガイドラインに従いホテル等の施設での療養でも入院給付金を支払うことになりました。

よって医療保険の入院給付金を治療中の生活費に充てることも可能となりました。このタイミングに今加入している医療保険についてもう一度見直しを行い、分からないことがあれば生命保険会社に問い合わせをしてみてください。

最後に

今回は今すぐ資金調達が必要な場合に活用できる生命保険の契約者貸付制度と医療保険の新型コロナウィルスに対する対応についてお話をさせて頂きました。この厳しい状況をどうにか乗り切る為の知識として今回の私の記事がお役に立てれば幸いです。

最後に今回の新型コロナウィルスの過酷な状況の中で献身的に尽くしてくださっている医療従事者の皆様、我々の今の生活を懸命に支えてくださっている関係者の皆様に感謝の気持ちと、この新型コロナウィルスの早期終息を願って今回はこの記事を締めくくらせて頂きたいと思います。

 

この記事を書いた人
崇司

初めまして!猫がいる🐱損保生保代理店 の代表取締役を務めさせて頂いております。崇司と申します。 AFP(日本FP協会認定)として20代、30代の方々に向けてお金や保険、ライフプランなどの情報を配信していきたいと思います。

崇司をフォローする
保険
スポンサーリンク
崇司をフォローする
Money Life Manual

コメント

タイトルとURLをコピーしました